普通借家契約と定期借家契約
- 契約期間を決めるに当たっては、「普通借家契約(一般的な賃貸借契約)」と「定期借家契約」の違いをしっかりと理解しておく必要があります。 ここでは、この2つの契約の違いを解説します。
- 普通借家契約
- 普通借家契約とは、「正当な事由がないかぎり家主から契約を修了することは出来ない」契約のこと。
- 定期借家契約
- 定期借家契約とは、平成12年3月1日より施行された定期借家法によって認められている賃貸借契約のことで、優良な賃貸住宅が供給されやすくなることを目的として、「貸主(大家さん)と借主(入居者)が対等な立場で契約期間や家賃等を自由に定め、合意の上で行われる賃貸借契約」と、定義されています。
- 普通借家契約と定期借家契約の比較
普通借家契約 | 定期借家契約 | |
契約方法 | 書面でも口頭でも可 (ただし、宅建業者の媒介等により契約を締結した時は、契約書が作成され交付されます)。 |
(1)公正証書等の書面による契約に限る (2)さらに、「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して説明しなければならない |
---|---|---|
更新の有無 | 「正当事由」がない限り更新される | 期間満了により終了し、更新 されない (ただし、再契約は可能)。 |
賃貸借期間の上限 | 2000年3月1日より前の契約 20年まで 2000年3月1日以降の契約 無制限 |
無制限 |
1年未満の借契約 | 期間の定めのない賃貸借契約とみなされる | 1年未満の契約も有効 |
賃借料の増減 | 事情が変更すれば、貸主と借主は賃料の額の増減額を請求できる。 ただし、一定の期間賃料を増額しない旨の特約がある場合は、その定めに従う。 |
賃借料の増減は特約の定めに従う。 |
借主からの中途解約 | 中途解約に関する特約があれば、その定めに従う | (1)床面積が200㎡未満の居住用建物で、やむを得ない事情により、生活の本拠として使用することが困難となった 借り主からは、特約がなくても法律により、中途解約ができる |